あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 03   2024 / 04   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     05 >>
[3532]  [3531]  [3530]  [3529]  [3528]  [3527]  [3526]  [3525]  [3524]  [3523]  [3522
今日は私の失敗談をお話します。


不動産取得税という税金があります。

売買や贈与等で文字どおり不動産を取得したときにかかる税金です。


この税金は都道府県税で、不動産を取得したら私の地域の場合ですと神奈川県税事務所に申告します。

しかし、実際には不動産の登記を行うと、それを見た県税事務所の方で納税通知書を送ってくれます。

つまり、申告しなくていいわけです。


このことは私も知っていました。

しかし、税額の軽減を受ける場合は申告する必要があると思っていたのです。


ところが、県税事務所にそのことを問い合わせると、登記情報から軽減の要件を満たしていることが確認できる場合は軽減を反映させた納税通知書を送っているという回答でした。

つまり、軽減を受ける場合でも、登記情報から一目瞭然ならば申告しなくてもいいということです。


建前では申告が必要となっているため、実際は申告しなくてもいいなどということはホームページには出てきません。

だから、まあ知らなければわからないという話ではあります。

とはいえ、税理士がこのことを知らないというのは問題であり、勉強不足というか経験不足だったと言わねばならないでしょう。


このようなことは実は結構多いです。

税理士試験で出てくる税目は限られており、合格後実務を始めてから出くわす税金も多いからです。

不動産取得税もそうですし、他には印紙税があります。

印紙税は質問されることが多い割に、受験科目にはありません。


これらは仕事をしながら勉強していくしかありません。

また、すべての税理士が全部同じ科目を勉強しているわけではありません。

ですので、税理士だからといってすべての税金のことを知っているわけではないということをお伝えしておきます。

私としてはそのギャップを埋められるように努力するしかありません。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (管理人しか読むことができません)
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 6
7 8 10 11 13
14 16 17 18 19
21 23 24 26 27
28 29 30





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
[11/23 ゆりな]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ