あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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夫婦共働きの世帯では所得税の申告において、子供をどちらの扶養家族にするか、という問題が出てきます。

扶養控除は夫と妻のどちらか一方にしか使えないからです。


■稼ぎの多い方の扶養にすべし


というのが答えになるのですが、

一昔前までの、夫が働き妻が専業主婦という家庭では当然のことながら問題となりませんでした。
何も考えることなく、妻と子供が共に夫の扶養に入ればよかったからです。


現代では、共働きの世帯が増えたために、夫婦揃って納税者ということが一般的になりつつあります。

夫婦が共に会社員で、子供がある場合、年末調整の際、夫婦のどちらかが「扶養控除等(異動)申告書」に子供の名前を記載して、扶養控除を受けることになります。

上述したとおり、稼ぎの多い方に適用させた方が有利になります。

夫婦それぞれの収入に大きな開きがあれば、あまり問題となりませんが、収入がほぼ同じで、年によってどちらが多いか変わってくる場合では注意が必要です。

場合によっては、年末調整後に実は反対にしていた方が有利だったということが発覚するかもしれません。


そのようなときは、夫婦が共に確定申告をすることによって扶養控除の適用を入れ替えることができます。
夫婦共に確定申告をするというのがポイントです。

これにより、一方は追加納付となりますが、もう一方ではそれよりも多い還付金が得られるはずなので、家庭全体では結果的に納税額を減らすことができます。


共稼ぎ世帯では、夫婦合算で納税額を考えるという視点が重要です。


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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