あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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私はフリーランスで仕事をしていますので、休日は自由に設定できます。

だから、今年の仕事納めを23日にして、24日以降は休みにしたいと思ったのですが、残念ながら無理でした。


なぜなら、相手はそんなに早くに仕事納めしないからです。

多くの会社は28日を仕事納めにすると思います。

そうしますと、私に対しても25日とか26日に来てもらえますか、と言ってきたりするわけです。


私としては、

「その日はもう年内の営業が終了したので無理です」

と言いたいところですが、年明けに先送りすると1月のスケジュールが過密になってしまうので、かえってよくありません。

結局、私も28日まで仕事です。


逆に、前倒しで訪問をするようにすればうまくいくかもしれません。

しかし、そのためには11月にはその旨を伝えないと難しいでしょう。

仕事納めを早めるというミッションは来年に持ち越しとなりました。


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国税庁を名乗るところから、こんなメールが送られてきました。



《画像の文章》
国 税 庁より重要なお知らせです、あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。
▼以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を。
https://nta-jp-diu.mom
また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差
なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限 2023年12月8日
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます
--------------------------------
(連絡事項)
納稅確認番号:****6103
滯納金合計:50000円
納付期限: 2023年12月8日
最終期限: 2023年12月9日 (支払期日の延長不可)
--------------------------------
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
--------------------------------
発行元:国 税 庁
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 (法人番号7000012050002)
Copyright © 2023 NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.



このメールによると、私には5万円の税金の滞納があるとのことです。

そして、12月8日が納付期限だそうです。

このメールが送られてきたのが12月8日ですので、その日に納めろとは随分横暴だと思います。


また、このメールはe-Taxに登録されたメールアドレスに送っています、と書かれていますが、私はこのメールアドレスを登録していません。

あと、所々常用漢字とは異なる字が使われています。

さらに、文章が途切れています「国税通則法37条により差」。


極めつけは相手のメールアドレスです。

ホットペッパービューティと私には見えます。


こんなメールに騙される人はいないと思いますが、不特定多数に送られていると思われますので、くれぐれもメールのリンクはクリックしないように気を付けてください。


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■関連記事
国税庁を名乗るメールにご注意ください
税理士に相談や仕事を依頼するとき、どうやって探せばいいでしょうか。

あまり知られていないところだと思いますので、私の思うところをお話したいと思います。


税理士を探すにあたっては、伝手がある場合をそれを頼れば良いと思います。

伝手がない場合は、近くの税理士を検索しましょう。

できれば、同じ税務署管内の税理士が良いと思います。

税理士会は税務署と同一エリアの支部を設置しています。

その支部に所属する会員名簿が支部のホームページに公開されているはずなので、そこから適当な人を選んで問い合わせてみると良いと思います。


私は支部のホームページに自分のホームページのリンクも載せており、そこから私のプロフィールもわかるようになっています。

しかし、全員がそのようにやっているわけではなく、ホームページを持っていないという税理士もいます。

プロフィールがない税理士の場合は、実際に一度問い合わせてみるしかないのですが、名前と事務所所在地から年齢はある程度推測できます。

日本税理士会連合会のサイトにて、全国の税理士を検索することができます。

そこで、支部の会員名簿に載っている税理士を検索してみましょう。

そこには、登録番号が出ています。

番号が大きいほど、新しく登録している人になります。

つまり、若い可能性が高いです。

ただし、60歳を過ぎてから登録する人もいるので、一概には言えません。


一方、登録番号が小さい人は年齢的にはかなり上だと見て間違いありません。

10万より小さい人で、キャリアとしてはかなり長い方だと思います。

5万より小さい人ですと、もう一般企業なら定年になっている年代の人がほとんどだと思います。

ちなみに、私の登録番号は135206です。


私が登録したのが2017年ですので、私より後の番号の人は登録も私より後ということになります。


税理士選びの参考にして頂ければ幸いです。


■日税連「税理士情報検索」
https://www.zeirishikensaku.jp/

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私は3年前に勤務していた税理士法人を退職し、個人事務所を旗揚げしました。

いわゆる独立開業を果たしたわけですが、3年経った今の状況についてお話したいと思います。


まず、収入については勤務時代より落ちました。

金銭的な面だけで言えば、独立しない方が良かったということになります。

やはりそんなに甘くはないということです。


一方、独立したことで増えたものもあります。

それは、時間です。

私は独立開業して時間を手に入れました。

特に、子供と過ごす時間は他の家庭の父親よりもかなり多いと思います。

平日の昼間に子供のサッカー教室を見学するなんてことは、独立前には考えられないことでした。


という感じで、プラス面とマイナス面それぞれありますが、総合的にはプラスかと思います。

収入は減ったとはいえ、生活が困窮するほどには至っていないので、今の状況には満足しています。

しかし、これから子供が大きくなって学費等の負担が増えてくると、もっと収入を増やさないといけなくなるかもしれません。

ですので、決して楽観できる状況ではありません。


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10月最初の仕事は税務調査の立会でした。

開業してから4年目で初です。


この日は相続税の調査で、相続人の自宅で行われました。

午前10時、税務署の調査官2名がやって来ました。


質問は上司と思われる1名によって行われ、もう1名の調査官は補佐をするという感じでした。

質問は被相続人の生い立ちから、趣味など故人のプライベートに関するものから、徐々に申告内容に移っていきます。


相続税の税務調査で問題となるのは預金です。

この日もやはり預金の話に終始しました。

大きな金額の引出があると、それが贈与である可能性を疑われるわけです。

指摘されると、それが贈与ではないと証明する必要があります。


また、もう一つ論点となるのが名義預金です。

よくあるのが子供の名義の通帳を作ってそこにお金を入れておくというものです。

実際のお金の出どころは子供ではないので、それは相続財産になるという理屈です。


一方、土地や建物といった不動産が問題になることはあまりありません。

少なくとも私の経験上はないです。



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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

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