あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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ZOZO(ゾゾ)の前澤社長がTwitterで100人に100万円をあげちゃうというキャンペーンをやって話題となりました。

私はこの話を知るのが一歩遅く、応募することはできなかったのですが、どうやら本当に100万円がプレゼントされるようです。


さて、そこで会計事務所で働く者として気になるのは税金です。

この100万円に税金はかかるのでしょうか。

今回のケースは前澤氏の私財からとのことですので、贈与となります。

贈与税の対象となるわけですが、110万円までは非課税ですので、これだけなら何もする必要はありません。

ただし、100万円もらってしまうと非課税枠は残り10万円となりますのでで、他の誰かから10万円を超える金額をもらってしまうと贈与税の申告と納税をしなければならなくなります。


また、仮に前澤氏の自腹ではなく、ZOZOという会社から支払われるとすると、今度は一時所得となって所得税の対象となります。

一時所得となった場合、100万円から特別控除50万円を引いた残りに対して課税されます。

つまり、50万円に何%かの税率をかけた分の税金は納めなければならないということです。
(税率は人によって違います)

個人からの贈与・・・贈与税

法人からの贈与・・・所得税(一時所得)

という違いがあるのでご注意ください。


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プロフィール
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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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