あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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またしても閣僚の辞任が取り沙汰されています。
そしてこれもセットのように行われていることでありますが、任命者つまり首相の任命責任が問われています。

しかし、それを受けて任命者である首相まで辞任するという例を私は聞いたことがありませんし、今回もそこまでは多分ないと思います。

結局いつも追求するだけしておきながら、いつのまにか立ち消えになっているという感じではないでしょうか。
ひどく曖昧な扱いで終わっているという感じですが、もしこの任命責任を裁判で争ったらどうなるでしょうか。

一般に、“責任”というものを法で裁く、といった場合、

まず“悪意”であるかどうかが問題となります。

この場合の悪意とは、閣僚の身辺に問題があったことを知っていたということです。
閣僚に瑕疵(かし)があることを知りながら任命したとなれば、任命責任を負う可能性が高くなると言えます。

反対に、悪意でないつまり善意の場合には、任命責任を負う可能性は低くなります。

しかし、善意であっても過失がある場合は責任を負う可能性があります。
この場合においては、閣僚の身辺調査等の事前にするべきことを怠ったりすると過失ありと認定される可能性があります。

身辺調査等の必要な措置を講じてもなお、閣僚が偽りの報告をしたこと等によってどちらかと言えば閣僚本人に責任が帰するということであれば、過失なしということになるでしょう。

したがって、善意でなお過失がない場合は任命責任は生じないと考えられます。
そのうち国会が開かれれば、その点が厳しく追及されるのではないでしょうか。




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榊原慎太郎
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1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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