あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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12月になりました。

週末は忘年会という方も多いのではないでしょうか。


そのとき、

「領収書は会社名で」

とお願いすることもあるかと思います。


これは会社の経費として支払うことを意味するわけですが、具体的には交際費という名目で処理することになるのが通常です。

さて、その交際費ですが、法人税においては注意を要する項目となります。

例えば、ある会社で利益が100万円出たとします。

利益が出れば、それに対して法人税が課されます。

それを回避するために、100万円全部を社長の飲み食いに使ってしまうということが考えられます。
そうすれば、利益がゼロになって課税がなくなるだけでなく、社長のお腹も満たすことができます。

■税金で持っていかれるくらいなら飲み食いに使った方がマシだ

という発想ですね。


しかし、これは法律上認められていません。

今のような考え方がまかり通ってしまいますと、税金が取れなくなってしまうからです。

そこで日本では、交際費について法人税の計算に際しては経費として認めていません。
(中小企業では一部認められています)

ですから、今の例ですと、大企業の場合100万円儲かったからといって、それを飲み食いに使っても税金を減らすことはできないということになります。

ただし、大企業でも交際費を一部認めよう、という動きが新聞に出ていましたね。
これは消費税率が上がることと関係があると私は見ていますが、消費税の話までし出すと長くなりますので今日はこの辺にしておきます。

忘年会シーズンにちなんで、交際費と税にまつわるお話させて頂きました。


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プロフィール
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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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