あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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私が死んでしまった場合、私の遺産は相続人に相続されることになります。

法律で、誰が相続人になるか定められており、一般的には配偶者と子供(養子を含む)が法定相続人となります。


私の場合、子供がおりませんので、代わりに親が法定相続人になります。

今、私が死亡すると、妻と両親が私の遺産を相続することになるわけです。

このとき、私が遺言書を書いていれば、それに従った財産分与が行われます。

ちなみに、遺言書には法定相続人以外の人を指定することができます。

例えば、私の弟は法定相続人にはなりませんが、遺言書を書けば弟に遺産を渡すことが可能です(遺贈といいます)。


他方、遺言書がない場合は、法定相続人が協議して遺産を分け合うことになります(遺産分割協議)。

そして、その結果を書面に残します(遺産分割協議書)。

遺産分割協議書を作成するのは、後で揉めることを防ぐためでもあり、名義変更手続で必要となるからです。


私が今死亡した場合はこのようなことになるわけですが、自分が死亡したら誰が相続人になるのかは確認しておくべきです。

特に離婚歴がある人は注意です。

また、自分の財産をどうすべきなのか、既に何かしらお考えがあるのなら、遺言書を書くことも検討してほしいと思います。


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プロフィール
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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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