あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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実家の両親が亡くなり、他に同居人がいなければ空き家となります。

相続してそこに住むという手もありますが、既に自分の家を持っていたり、生活拠点が離れていれば無用となるかもしれません。

何もせず放置していても固定資産税がかかりますので、不要なら売却することも視野に入るでしょう。


そして、うまく売却できた場合、得られた収入には所得税がかかります。

今日はその所得税の計算についてお話します。


まず、不動産(土地建物)を売却したときの所得税は給料等とは別に計算されます。

不動産取引は数千万円規模になることが多いので、給料等と一緒にすると急激に税率が上がってしまうからです。

というわけで、不動産の売却でかかる所得税率は金額によらず所有期間5年以下のとき30%、5年を超えている場合は15%となっています。

実家を売却する場合は5年を超えていることがほとんどでしょうから、15%になることが多いと思います。


そして、その所得税は売却金額に対してかかるわけではありません。

例えば、実家を1千万円で売却できた場合、1千万円の15%つまり150万円という計算ではありません。

売却金額から物件を買ったときの金額と売却時に要した諸費用を引いた残りの部分に対して15%を掛けることになるのです。


今の例でいうと、購入時の金額が880万円、売却に要した諸費用が20万円だったとすると、

1,000万円−(880+20)万円=100万円が残りとなります。

これに税率15%を掛けるので、所得税は15万円ということになります。


ここで重要となるのが、実家を買ったときの金額です。

親がいくらで買ったのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。

買った当時の契約書などを探す必要が生じます。


もし、当時の記録が残っていない場合、ほとんど売値に近い金額に税率を掛けることになるので、記録が残っている場合に比べて多くの税金が取られる可能性が高くなります。

将来、実家に住む人がいなくなることが予想されるのなら、親が存命中に契約書の在り処について聞いておくことをオススメします。


と言っている私もまだ聞いたことがありませんでした。

今度機会をうかがって聞いてみようと思います。


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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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