あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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空き家となってしまった実家を売却したいけど、売却すると税金がかかります。

それなら放置しておこうと考えるのは合理的かもしれません。

しかし、それが空き家を増やす一因となっています。


それでは空き家問題は一向に解決しないということで、政府が出した対策は、

■じゃあ売ったときの税金をかからなくしよう

ということでした。


それが、いわゆる空き家を売ったときの特例というやつです。

この特例を使うと最高3千万円まで所得から控除できます。

つまり、売却額が3千万円以下なら税金はゼロですし、3千万円を超える場合でも家を買ったときの価格次第でゼロとなります。

とはいえ、空き家なら何でもいいというわけではなく、要件があります。


■昭和56年5月31日以前に建築されていること

■マンションのように区分登記がされていない建物であること

■生前親が住んでいた空き家であること



まず、最初の要件である昭和56年5月31日以前というのは今の耐震基準になっていない建物になります。

そのため、空き家として放置しておくのは危ないからというのが理由です。


次に、マンションがダメというのは、他に住んでいる人がいるので、それって空き家じゃないよねという理由です。

だから、実家がマンションという人については今日の話は関係ないことになります。


3つ目については、実家という前提でお話していますので、当然空き家となる前は親が住んでいた建物となります。
(他人に貸していて現在は空き家という場合は使えません)



この要件をまず満たしておく必要があるのですが、それだけではありません。

■売却金額が1億円以下であること

■耐震基準を満たすように補強工事をするか、建物を取り壊すこと

■親が死亡してから3年後の12月31日までに売却すること


これを満たす必要があります。

親が長年住んでいてそれでもなお1億超で売れる物件などそんなにないと思いますが、まずその場合はダメです。

そして、一番厄介なのが耐震工事をするか取り壊すかのどちらかをしないといけないということです。

このハードルはかなり高いと感じます。

これについては、事前にどうすれば得になるかシミュレーションが必要でしょう。

耐震工事や取り壊しをすれば税金は少なくなるけど、工事費用がかかります。

他方、工事をしないで売れば通常の税金がかかります。

どちらが得かということです。


実家を売却したいと考えている人は、事前に税理士に相談することをオススメします。

この特例を使うには3年以内という制限もあります。

(参考)
■国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

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榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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