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配偶者控除がなくなるかもしれない、

目下そんな議論が進行中であります。


その理由の一つに、共働き世帯は配偶者控除の恩恵が受けられないので不公平だという点があります。

その点について、昨日は例を出して検証しました。
以下の表がそれです。




夫Aのみの収入で生計を立てているA夫妻と、共働きのB夫妻の納税額の違いを示しました。

A夫妻は配偶者控除が適用できるので有利になるかと思いきや、結果はその反対となっています。
つまり、少なくともこの場合は不公平には当たらないと言えそうです。


では、不公平だという説はウソなのかと考えたくなりますが、結論を出す前にもう一つ例を考えてみたいと思います。

上のケースで妻Aがパートに出てちょっとだけ収入を得るようになった場合を考えてみます。
それに合わせてB夫妻も昇給して、A夫妻とB夫妻の世帯収入はやはり変わらないという設定にします。

以下がその結果です。



この場合ですと、一転してA夫妻の方が手取額が多くなっています。

このように、専業主婦(夫)がちょっとだけ働くというパターンが配偶者控除の恩恵を最も受けられるパターンと言えます。


よく一般に言われる103万円以下であれば、当人には税金も社会保険料の負担もありません。


その上、この例で言えば夫Aには配偶者控除が付くために、世帯収入は同じなのに配偶者控除が受けられないB夫妻と比べて不公平だというのは、確かにそのとおりだ、ということになります。

ただし、さっきも見たとおり何でもかんでも不公平というわけではないということは押さえておきましょう。


それでは、もし配偶者控除がなくなってしまったとしたらどうなるでしょうか。
明日に続きます。


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榊原慎太郎
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1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
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営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

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