あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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平成30年度税制改正大綱の2文目です。
また、地域社会を支える地方税財政基盤の構築の観点から、地方消費税の清算基準の抜本的な見直
し等を行う。このほか、国際課税制度の見直し、税務手続の電子化の推進やたばこ税の見直し等を行う。
たばこ税がまた変わるのか、
という思いがある一方で、会計事務所で働く者の立場からすると、税務手続の電子化というのが注目すべき点になるでしょう。
次回からは具体的な改正点について見ていきます。
(その3)に続く
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また、地域社会を支える地方税財政基盤の構築の観点から、地方消費税の清算基準の抜本的な見直
し等を行う。このほか、国際課税制度の見直し、税務手続の電子化の推進やたばこ税の見直し等を行う。
たばこ税がまた変わるのか、
という思いがある一方で、会計事務所で働く者の立場からすると、税務手続の電子化というのが注目すべき点になるでしょう。
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平成30年度税制改正大綱にはどのようなことが書かれているのでしょうか。
A4で116ページという本1冊分にも相当するボリュームのこの文書の内容を見ていくことにしましょう。
まずは、前文です。
働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じ、さらに、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充、観光促進のための税として国際観光旅客税(仮称)の創設等を行う。
働き方が多様化してきたので、より公平な課税を図るために個人所得税を見直します、と読み取れるでしょうか。
そして、賃上げと生産性向上の実現を税制面からバックアップするということだと思われます。
さらに、事業承継税制の拡充と新たに観光に関する税を設けるということのようです。
まだ、これだけではよくわかりませんが、観光促進のための税とは何なのか、気になるところではありますね。
(その2)に続く
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A4で116ページという本1冊分にも相当するボリュームのこの文書の内容を見ていくことにしましょう。
まずは、前文です。
働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じ、さらに、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充、観光促進のための税として国際観光旅客税(仮称)の創設等を行う。
働き方が多様化してきたので、より公平な課税を図るために個人所得税を見直します、と読み取れるでしょうか。
そして、賃上げと生産性向上の実現を税制面からバックアップするということだと思われます。
さらに、事業承継税制の拡充と新たに観光に関する税を設けるということのようです。
まだ、これだけではよくわかりませんが、観光促進のための税とは何なのか、気になるところではありますね。
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毎年年末になりますと、与党から税制改正大綱が発表されます。
その直後はニュースでも話題になって、その概要を知っている人も多いと思いますが、全てが説明されることはありません。
また、年が明けるとほとんど話題にも出なくなります。
実際にはA4用紙で116ページにもおよびます。
これだけのボリュームですから専門家でさえ全てを理解するのはかなり難しいです。
そんな税制改正大綱について、当ブログで解説してみたいと思います。
どこまでやれるかわかりませんが、明日以降ご期待ください。
▪️平成30年度税制改正の大綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf
(PDFファイルです)
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その直後はニュースでも話題になって、その概要を知っている人も多いと思いますが、全てが説明されることはありません。
また、年が明けるとほとんど話題にも出なくなります。
実際にはA4用紙で116ページにもおよびます。
これだけのボリュームですから専門家でさえ全てを理解するのはかなり難しいです。
そんな税制改正大綱について、当ブログで解説してみたいと思います。
どこまでやれるかわかりませんが、明日以降ご期待ください。
▪️平成30年度税制改正の大綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf
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私が大学生の頃、税金のことなど全く考えたことがありませんでした。
しかし、実際には大学生と言えども収入があれば、所得税を納める場合も出てきます。
まず、多くの大学生はアルバイトをすると思いますが、アルバイトで得られる給料は当然に所得税の課税対象となります。
しかし、アルバイトの給料はあらかじめ所得税が引かれて支給されるため、あまり税金のことを意識することはないかもしれません。
そして、大学生にとってもう一つ重要な収入源は親からの仕送りです。
これは課税対象となるのでしょうか。
大学生本人にとっては収入と見ることもできますが、実態は生活費を家族で分け合ったに過ぎないため、仕送りは所得税法上の収入とはなりません。
同様の理由で贈与税もかかりません。
だから、結論は大学生は税金のことを考えなくて良い、です。
ただし、仕送りが社会通念上あまりにも多額になりますと、贈与税がかかることもあるかもしれません。
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しかし、実際には大学生と言えども収入があれば、所得税を納める場合も出てきます。
まず、多くの大学生はアルバイトをすると思いますが、アルバイトで得られる給料は当然に所得税の課税対象となります。
しかし、アルバイトの給料はあらかじめ所得税が引かれて支給されるため、あまり税金のことを意識することはないかもしれません。
そして、大学生にとってもう一つ重要な収入源は親からの仕送りです。
これは課税対象となるのでしょうか。
大学生本人にとっては収入と見ることもできますが、実態は生活費を家族で分け合ったに過ぎないため、仕送りは所得税法上の収入とはなりません。
同様の理由で贈与税もかかりません。
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所得税の計算では、
▪️寡婦控除
という制度があります。
該当する人は税金が少なくなります。
どんな人が該当するかというと、
子供を養っているシングルマザーです。
夫と死別している人の場合は、必ずしも子を養っている必要はなかったりもします。
いずれにしても、一度結婚していることが要件となっています。
結婚しないで子供を産んだ人いわゆる未婚の母は当てはまりません。
シングルマザーという点では同じなのに、結婚したかしていないかで税金に違いが出るのは不公平なことだと思います。
税制の優遇措置というのは生活が苦しい人に対する救済という目的があるわけですが、未婚の母がバツイチのシングルマザーより苦しくないはずがありません。
むしろ、未婚の母に対してこそ救済をすべきと私は考えます。
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という制度があります。
該当する人は税金が少なくなります。
どんな人が該当するかというと、
子供を養っているシングルマザーです。
夫と死別している人の場合は、必ずしも子を養っている必要はなかったりもします。
いずれにしても、一度結婚していることが要件となっています。
結婚しないで子供を産んだ人いわゆる未婚の母は当てはまりません。
シングルマザーという点では同じなのに、結婚したかしていないかで税金に違いが出るのは不公平なことだと思います。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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