あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今年からスマートフォンで確定申告書を作ることができるようになりました。



パソコンを持っている人はあえてスマートフォンでやらなくてもいいかと思いますが、最近はパソコンを持たない人も増えていますし、ツールが増えるのは良いことだと思います。


肝心なのは使い勝手がどうなのかというところですが、試してみないとわかりませんので今年は自分の申告をスマホでやってみようかと思います。


■スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm


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ZOZO(ゾゾ)の前澤社長がTwitterで100人に100万円をあげちゃうというキャンペーンをやって話題となりました。

私はこの話を知るのが一歩遅く、応募することはできなかったのですが、どうやら本当に100万円がプレゼントされるようです。


さて、そこで会計事務所で働く者として気になるのは税金です。

この100万円に税金はかかるのでしょうか。

今回のケースは前澤氏の私財からとのことですので、贈与となります。

贈与税の対象となるわけですが、110万円までは非課税ですので、これだけなら何もする必要はありません。

ただし、100万円もらってしまうと非課税枠は残り10万円となりますのでで、他の誰かから10万円を超える金額をもらってしまうと贈与税の申告と納税をしなければならなくなります。


また、仮に前澤氏の自腹ではなく、ZOZOという会社から支払われるとすると、今度は一時所得となって所得税の対象となります。

一時所得となった場合、100万円から特別控除50万円を引いた残りに対して課税されます。

つまり、50万円に何%かの税率をかけた分の税金は納めなければならないということです。
(税率は人によって違います)

個人からの贈与・・・贈与税

法人からの贈与・・・所得税(一時所得)

という違いがあるのでご注意ください。


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■関連記事
高木菜那選手への報奨金にかかる税金
会社員の方は、この時期はちょうど年末調整により、今年の所得税が確定する時期かと思います。

給与から引かれる所得税は、最終的な税金額より多めに引かれていることが通常ですから、ほとんどの場合、年末調整をすることでお金が戻ってきます。


年末調整を行うのは、会社の担当者です。

経験の少ない担当者ですと、ミスをすることもあるかもしれません。

また、会計事務所に計算を依頼することもあるでしょうが、税理士本人ではなく、職員が対応することもありますので、絶対に信頼できるというものでもありません。

したがって、会社員の皆様におかれましては、自分の年末調整が合っているのか検証できるようになって頂きたいと思います。

自分の税金がどうやって計算されているのかを知ることは重要なことだと思いますし、それを知らないことで損をしているかもしれません。


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消せるボールペンというものがあります、

これで税金の納付書に記入するのはNGです。



経理担当者や納税の担当者なら見慣れていると思いますが、税金の納付書はこういうものです。

税金は基本的に自己申告なので、画像のように自分で記入することになります。


ですので、消せるボールペン(鉛筆も)のような後から改ざんできるリスクがあるものは受理されません。

実際に私も経験しました。

税金の納付書は消せないボールペンで書いてください。


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先日、首相からの発表があり、消費税率が10%になることが決定的になりました。

来年の10月からです。

例えば、1,000円の品物を買うと、消費税込みで1,080円(8%)だったものが1,100円になります。


ところが、そうならない物があります。

飲食料品と新聞は8%のままとなります。

軽減税率というやつです。


飲食料品と言っても、酒類や外食は対象外で、新聞も定期購読のものに限るということでかなり複雑です。

商売をする人の事務作業が増えることは必至です。

いちいち区別しなければならないわけですから。

経理をチェックする会計事務所も大変になることが予想されています。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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