あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
〓 Admin 〓
<< 04   2024 / 05   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     06 >>
[7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17
毎年2月から3月にかけては確定申告の季節ですが、所得税だけでなく贈与税の申告期限も同じタイミングで到来します。


贈与とは、現金やその他価値のあるもの(不動産や有価証券など)をタダで譲ることをいいます。

このとき、受け取った側が受け取った金額に応じて税金を払うというのが贈与税です。

通常の場合、110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかります。


贈与は家族間で行われることが多いです。

相続対策として親が子や孫に生前贈与するというのはよく行われています。

ただし、生活費としての仕送りは贈与にならないのでご安心を。


また、最近では教育資金や結婚資金の贈与は非課税という特例もあり、贈与税を払わなくてもいいというケースも出てきましたが、この場合払わなくて良くても申告はしなければならないので注意が必要です。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
国税庁ホームページにて、チャットボットが導入されました。

1月15日から3月31日までの試験導入だそうですが、このキャラクターに質問をすると答えてくれるそうです。




私も何個か質問してみましたが、的確に答えてくれたものもあれば、そうでないものもありました。

チャットボットの有効性は質問の仕方に左右される印象はありますね。

国税庁に限った話ではないですけど。


何か聞いてみたいことがあったら質問してみるのもいいかもしれません。

税務署に電話で問い合わせるよりも早く解決できるかもしれません。


■国税庁「チャットボットに質問する」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-chatbot.htm#

↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
所得税の確定申告では、

■医療費控除

という減税につながる制度があります。


ざっくり言うと、1年間で支払った医療費が多額になると、税金(所得税)が安くなるというものです。

平均的な年収がある人ですと、年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が適用できる感じです。


そして、この医療費控除は年末調整ではすることができず、必ず確定申告をしなければなりません。

とりわけ高齢になってくると何らかの体の不調がある場合が多く、医療費控除の利用率が高くなります。

先日、私が相談員として対応した確定申告無料相談会においてもほとんどが医療費控除を目的にした人でした。

そして、皆さん結構使っているんですよ。

医療費が20万から30万円以上かかっている人を何人も見ました。


これはあくまで自己負担分ですから、健康保険から出ている分はさらにその数倍あるわけです。

これを全国という規模で考えた場合、とんでもない医療費がかかっているのは想像に難くありません。

これはもう本当に治療ではなく、予防という方向にシフトしていかないと財政は大変なことになると思います。

また、税金についても医療費をなるべく使わなかった人に対しても恩恵が与えられるような仕組みを作るといいのかもしれません。


■国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます


確定申告は毎年2月中旬から1ヶ月間に渡って行われますが、それに先立って各地域で税理士による無料相談会が行われています。


相談という名が付いていますが、実際にはその場で申告書を提出するところまでやっています。

納税者にとっては税務署まで行かなくて済むというメリットがあるのです。

多くの場合、各地の公共施設で行われるのですが、会場が自宅から近い人は便利だと思います。


ただし、何でも受け付けられるというわけではなく、比較的簡単な内容だけです。

そのあたりは無料の限界ということになります。

複雑なものまで受け入れていたら、一人に時間を取られてしまって他の人の対応ができなくなってしまいますからね。


複雑な申告の例としては不動産を売ったというのがあります。

そのような取引があった場合には税務署へ行って相談するといいでしょう。

税務署では、すべての内容について無料で受け付けています。

または、有料で税理士に依頼するという方法もあります。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
確定申告って結局何なの!?

という疑問を持つ人は意外と多いのではないかと思います。


簡単に申し上げますと、

すべての収入を申告するのが原則です。


給料や年金、あるいはアパートの賃貸収入、また、フリーランスの方であれば事業収入はもちろんのこと、ギャンブルで当たった収入も申告が必要です。


■すべて

が原則ではあるのですが、例外もやはりあります。


結婚式のご祝儀などは非課税ですし、あと、よく知られているところでは会社から支給される通勤費は非課税です(ただし、1ヶ月10万円まで)。

そういう申告しなくていいものがあるせいか、すべてを申告する必要があるということを知らない人が意外と多いのでないかと思います。

申告漏れのないようにご注意願います。


↓応援のクリックまたはタップをお願いします。


人気ブログランキングへ

いつもありがとうございます
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31





フリーエリア
各バナーをクリックして頂きますと、ランキングが上がります。
にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村


人気ブログランキング
プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。

お問い合わせフォーム


最新コメント
[12/24 奥村]
[11/20 高橋 豊]
[11/20 榊原慎太郎]
[11/23 榊原慎太郎]
[11/23 ゆりな]
最新トラックバック
ブログ内検索

カウンター
P R
バーコード
アクセス解析
Copyright(c) 榊原慎太郎一人はみんなのために All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* photo by 空色地図 * material by egg*station *Template by tsukika
ブログパーツ