あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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確定申告書はどうやって作ればいいのか、

わからない人も多いのではないでしょうか。


現在、作成方法としては大きく分けて3つあります。

①紙の申告用紙に書く

②パソコンで作成する

③スマートフォンで作成する


①は、用紙を税務署でもらってきて手書きする方法です。

前年に確定申告をしている場合には、次からは自宅に用紙が送られてきます。

この方法はまったくお勧めしません。


②は、国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を使って作成します。

e-Tax(電子申告)による方法と、印刷して書面で提出する方法が選べます。

また、民間会社が出している税務ソフトを使うという方法もあります。

ただし、e-Taxでやる場合には、ICカードリーダーを別途用意するか、カードリーダー内蔵のパソコンである必要があります。


■国税庁「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl


③は、今年からできるようになりました。

e-Tax(電子申告)による方法と、印刷して書面で提出する方法が選べるという点は②と同様です。

ただし、e-Taxでやるにはマイナンバーカードの読み取りに対応している機種である必要があります。


私は毎年②で確定申告をやっていますが、③も興味があります。

試しにスマホでやってみるのもいいかもしれません。


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確定申告とは、


その年の(1月1日から12月31日まで)所得金額を申告して、所得税を納める手続をいいます。

その期限は翌年の3月15日です(3月15日が土日の場合は翌月曜日)。


よって、ちょうど今頃その集計をしている人が多いのではないかと思います。

所得税の納付についても3月15日が期限です。
(口座振替による納付を申請している人については、4月20日前後に預金口座より自動振替となります)


申告を自分でできない人について、代わりにやってあげるのが税理士となります。

税理士に頼むときは期限ギリギリにならないようにしてください。



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今日から年末年始の連休に入った方も多いと思います。

ニュースによると、海外への出国ラッシュが今日ピークになるらしく、成田空港では約6万2千人が出国するとのことで、過去最多だそうです。

話題としては大変結構なことだと思います。


そうしたことを見越してか、政府は今年から新たに出国税という税金を課しています。


1回出国する毎に1,000円が徴収されます。

これは航空券に上乗せされる形で徴収されるので、利用者からは飛行機のチケット代が1,000円値上がりしたような感覚となります。

報道のとおり6万2千人が出国するとしますと、6,200万円の税収となります。

1年間では約400億円の税収を見込んでいるらしいですが、税金ですので国民の納得のいく使い方をして頂きたいものです。



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3月15日の確定申告書提出期限まであと2日となりました。

税務署は今日も行列でした。

明日と明後日の2日間も混雑することが予想されますが、慌てて提出に行かなくても大丈夫な場合があります。


あらかじめ税金が源泉徴収されている人で、医療費控除等によって税金を取り戻す場合、つまり、いわゆる還付申告については必ずしも3月15日までに提出する必要はありません。


還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年の間に行えばいいことになっています。

ですので、税務署が混雑する時期を外してゆっくり行う方がいいです。

とはいえ、あまり長いこと放置すると忘れてしまう恐れもありますし、住民税については一旦高い金額で納めなければいけなくなりますので、なるべく早く申告した方がいいとは思います。
(その場合、還付申告をすることで住民税も還付されます)


還付申告の人は行列に並ぶのは避けましょう。



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(昨日の続き)

サラリーマンの人は通常、確定申告をする必要はありません。

あらかじめ会社が給料から源泉徴収し、かつ、年末調整により年間の所得税が確定するからです。


しかし、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ってくるケースがあります。

以下のようなケースです。

(1)住宅ローンを借りてマイホームを買った

(2)多額の医療費が発生した

(3)寄付をした

(4)年末調整で申告もれがあった

(5)通勤費等仕事で必要な費用を自腹で払った

(6)退職後、再就職しなかったため年末調整を受けられなかった

(7)盗難または災害の被害に遭った


(1)〜(4)は「サラリーマンの確定申告①」で解説しています。

サラリーマンの確定申告①



(5)は「サラリーマンの確定申告②」で解説しています。

サラリーマンの確定申告②|特定支出控除


というわけで、今日は(6)と(7)についてお話したいと思います。


(6)退職後、年内に再就職しなかったため年末調整を受けられなかった

このケースに該当する人はほとんどの場合、確定申告をすれば税金が戻ってきます。

通常、源泉徴収はあらかじめ多めに税金を取っているからです。

だから、年末調整をするとほとんどの人は税金が戻ってきます。

退職してしまうと、会社で年末調整をするということができなくなりますので、自分で確定申告するというわけです。

ちなみに、年内に再就職できれば、再就職先で年末調整をやってもらえます。

ただし、辞めた会社の源泉徴収票を再就職先に提出する必要があります。


(7)盗難または災害の被害に遭った

盗難または災害の被害に遭った場合には、雑損控除という制度があります。

詳しくは国税庁のサイトを見て頂きたいと思いますが、被害に遭った場合にはこういう制度があるということは知っておくといいかもしれません。

また、雑損控除とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度もあります。

■国税庁タックスアンサー|No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm


■国税庁タックスアンサー|No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm


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■関連記事
サラリーマンの確定申告①

サラリーマンの確定申告②|特定支出控除

サラリーマンの確定申告③|副業している人はご注意を
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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