あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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自分の確定申告書を提出しました。
国税庁の確定申告書作成コーナーを使って作成するのは昨年までと同じでしたが、出来上がってからの提出を初めてe-Taxを使って行いました。
e-Taxだと申告書を印刷する必要がなく、郵送する切手代もいりません。
(昨年までは印刷したものを郵送していました)
実際のところ、かなり便利だと感じました。
ただし、e-Taxで行うためには事前の準備が必要です。
①個人番号(マイナンバー)カード
②ICカードリーダー
を用意しなければなりません。
それだったら、郵送でいいやと思う人も多いと思います。
私もそう思っていたので昨年はやりませんでしたが、どうやら来年から改められるようです。
それだけでなく、青色申告をする個人事業者の人はe-Taxにしないと損をするという改正が昨年盛り込まれましたので、来年以降e-Taxが普及していくと考えられます。
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国税庁の確定申告書作成コーナーを使って作成するのは昨年までと同じでしたが、出来上がってからの提出を初めてe-Taxを使って行いました。
e-Taxだと申告書を印刷する必要がなく、郵送する切手代もいりません。
(昨年までは印刷したものを郵送していました)
実際のところ、かなり便利だと感じました。
ただし、e-Taxで行うためには事前の準備が必要です。
①個人番号(マイナンバー)カード
②ICカードリーダー
を用意しなければなりません。
それだったら、郵送でいいやと思う人も多いと思います。
私もそう思っていたので昨年はやりませんでしたが、どうやら来年から改められるようです。
それだけでなく、青色申告をする個人事業者の人はe-Taxにしないと損をするという改正が昨年盛り込まれましたので、来年以降e-Taxが普及していくと考えられます。
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平昌オリンピックで金メダルを獲得したスピードスケートの高木菜那選手に対し、勤務先の日本電産が4,000万円の報奨金を支払うと報じられました。
4,000万円のうち半分を会社から、もう半分を社長のポケットマネーから出すということで、何とも太っ腹なことだと思いますが、このお金に対して税金はかかるのでしょうか。
一般論で言えば税金はかかるでしょう。
会社から支払う分は賞与ということになるでしょうから、給料と同じように社会保険料や所得税が引かれます。
2,000万円ともなると、最高税率の45.945%という所得税率になります。
そして、もう半分の社長から出す分については贈与ということになりますから贈与税がかかります。
贈与税率は贈与金額3,000万円以下の場合、50%です。
したがって、結構な額が税金として持っていかれることになるわけですね。
この課税を回避するために、一度に全額払うのではなく、何年かに分けて払うということが考えられます。
実際のところ、どのように支払われるのかわかりませんが、税務署も当然この話題を知っているはずですので、少なくとも贈与税の申告をしてください、というご案内は出すのだろうと考えられます。
ちなみに、日本オリンピック委員会(JOC)からの報奨金は非課税だそうです。
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4,000万円のうち半分を会社から、もう半分を社長のポケットマネーから出すということで、何とも太っ腹なことだと思いますが、このお金に対して税金はかかるのでしょうか。
一般論で言えば税金はかかるでしょう。
会社から支払う分は賞与ということになるでしょうから、給料と同じように社会保険料や所得税が引かれます。
2,000万円ともなると、最高税率の45.945%という所得税率になります。
そして、もう半分の社長から出す分については贈与ということになりますから贈与税がかかります。
贈与税率は贈与金額3,000万円以下の場合、50%です。
したがって、結構な額が税金として持っていかれることになるわけですね。
この課税を回避するために、一度に全額払うのではなく、何年かに分けて払うということが考えられます。
実際のところ、どのように支払われるのかわかりませんが、税務署も当然この話題を知っているはずですので、少なくとも贈与税の申告をしてください、というご案内は出すのだろうと考えられます。
ちなみに、日本オリンピック委員会(JOC)からの報奨金は非課税だそうです。
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確定申告の受付は2月16日からですが、それに先立って無料相談会が行われています。
私も税理士登録をしてから初めての参加だったのですが、感じたことをお話したいと思います。
最も多かったのは年金受給者の医療費控除です。
年金についても源泉徴収があります。
したがって、医療費が多額に発生した場合、医療費控除の申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されます。
そこで、納税者の医療費を見ることになるわけですが、10万円以上かかっている人が多いこと多いこと。
今日1日で160人くらい相談者があったのですが、この人達が支払った医療費は1千万円以上いっていると推定されます。
この限られた母集団だけでもこれだけの金額なのですから、全国で見れば相当な医療費がかかっていることも頷けます。
日本の医療制度はこのままで大丈夫なのだろうかと心配になります。
また、私も将来結構な医療費がかかってしまうことを覚悟する必要を感じました。
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最も多かったのは年金受給者の医療費控除です。
年金についても源泉徴収があります。
したがって、医療費が多額に発生した場合、医療費控除の申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されます。
そこで、納税者の医療費を見ることになるわけですが、10万円以上かかっている人が多いこと多いこと。
今日1日で160人くらい相談者があったのですが、この人達が支払った医療費は1千万円以上いっていると推定されます。
この限られた母集団だけでもこれだけの金額なのですから、全国で見れば相当な医療費がかかっていることも頷けます。
日本の医療制度はこのままで大丈夫なのだろうかと心配になります。
また、私も将来結構な医療費がかかってしまうことを覚悟する必要を感じました。
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平成30年度税制改正大綱では、給与所得控除に変更がありました。
変更内容は以下のとおりです。
1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
1 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
イについては昨日説明しましたので、今日はロについてです。
(参考)昨日の記事
http://minnanotameni.blog.shinobi.jp/Entry/2223/
これについては、現行とどう変わるのかを見るとわかります。
上は平成29年分の給与所得控除です。
1,000万円を超えるとどれだけ給料が増えても220万円までしか控除できないというわけです。
他方、今回の改正により以下のようになります。
上限に達するラインが1000万円から850万円に下がりました。
この結果、例えば年収1000万円の人は220万円の給与所得控除だったのが195万円まで少なくなります。
差額25万円に対して、余計に税金がかかることになるわけですね。
高所得者狙い撃ちの増税と言えると思います。
本改正の適用は2年後です。
(その5)に続く
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変更内容は以下のとおりです。
1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
1 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
イについては昨日説明しましたので、今日はロについてです。
(参考)昨日の記事
http://minnanotameni.blog.shinobi.jp/Entry/2223/
これについては、現行とどう変わるのかを見るとわかります。
上は平成29年分の給与所得控除です。
1,000万円を超えるとどれだけ給料が増えても220万円までしか控除できないというわけです。
他方、今回の改正により以下のようになります。
上限に達するラインが1000万円から850万円に下がりました。
この結果、例えば年収1000万円の人は220万円の給与所得控除だったのが195万円まで少なくなります。
差額25万円に対して、余計に税金がかかることになるわけですね。
高所得者狙い撃ちの増税と言えると思います。
本改正の適用は2年後です。
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平成30年度税制改正大綱について、
今日から具体的な改正項目を見ていきます。
1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
1 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
これは重要な変更です。
まず、給与所得控除とは、給与所得者にとっての経費と言うべきもので、給与の額によって決まっています。
ちなみに現行では、年収300万円の場合、給与所得控除は108万円です。
所得税は給与収入から給与所得控除を引いた残りに対して課されます。
(実際にはそこから、基礎控除、社会保険料控除等をさらに引くことになります)
つまり、この場合では300-108=192万円が課税所得となるわけですね。
そして、今回の改正により、
給与所得控除が10万円少なくなるということになります。
そうしますと、年収300万円では、98万円が給与所得控除ということになります。
その結果、202万円が課税所得となりますから、そのまま計算すれば税金が増えることになります。
ですが、(その先に書かれている点を先に言ってしまいますと)
基礎控除という別の所得控除が10万円増えますので最終的な税金の額は変わらないことになります。
10万円減らして10万円増やすという、一見すると意味のない変更に見えますが、年収850万円を超える人には影響が出る仕組みになっています。
次回は上記「ロ」について見ていきたいと思います。
(その4)に続く
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今日から具体的な改正項目を見ていきます。
1 個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
1 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。
これは重要な変更です。
まず、給与所得控除とは、給与所得者にとっての経費と言うべきもので、給与の額によって決まっています。
ちなみに現行では、年収300万円の場合、給与所得控除は108万円です。
所得税は給与収入から給与所得控除を引いた残りに対して課されます。
(実際にはそこから、基礎控除、社会保険料控除等をさらに引くことになります)
つまり、この場合では300-108=192万円が課税所得となるわけですね。
そして、今回の改正により、
給与所得控除が10万円少なくなるということになります。
そうしますと、年収300万円では、98万円が給与所得控除ということになります。
その結果、202万円が課税所得となりますから、そのまま計算すれば税金が増えることになります。
ですが、(その先に書かれている点を先に言ってしまいますと)
基礎控除という別の所得控除が10万円増えますので最終的な税金の額は変わらないことになります。
10万円減らして10万円増やすという、一見すると意味のない変更に見えますが、年収850万円を超える人には影響が出る仕組みになっています。
次回は上記「ロ」について見ていきたいと思います。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
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