あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今週から確定申告が始まっていまして、税務署は朝から行列ができています。


(筆者最寄りの税務署にて、AM8時30分頃)


なるべく早く終わらせたいという心理なのか、朝から並ぶ人が多いです。

そんな中、午後になるとぐっと少なくなります。

待ち時間を少なくしたいなら、午後に行くことをオススメします。

エリアによって違いはあると思いますが、15時以降なら待ち時間はほとんどなくなるのではないかと思います。

朝は寒いですし、気温が高い午後に出発することをオススメしたいと思います。

私としては、税務署に行くこと自体時間のロスだと思いますので、自宅からe-Taxで申告するのがベストだと思いますが、それが困難な人はせめて混雑する時間を避けることを推奨します。


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確定申告が始まりました。

私のホームタウンの税務署も朝から行列ができていました。

これから約1ヶ月間、受付まで2〜3時間待ちもあるといいます。


並ぶのが嫌な人は確定申告書をあらかじめ作っておいて税務署へ持っていけば、別受付になるのではるかに短い時間で済みます。

というより、自分で作れるなら郵送でも提出できますので、行く必要もありません。

さらに、e-Taxで申告すれば印刷する必要もなく、源泉徴収票等の添付書面も出さなくてよくなります。
(5年間の保管は必要です)

また、申告の結果、税金が戻ってくるという人は、e-Taxの方が早く戻ってくるらしいです。


e-Taxで確定申告をするにはマイナンバーカードを取得するか(別途カードリーダーも必要)、税務署に行ってIDとパスワードを登録するかのいずれかが必要となります。

そこは不便な点ではありますが、毎年確定申告が必要な自営業者の人はやっておいた方がいいと思います。

今後の利用シーンの広がりを考えれば、マイナンバーカードを作った方がいいと思います。


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確定申告書を出した後、間違いに気づいたらどうすればいいでしょうか。


まだ期限が過ぎていない場合は、もう一度出し直せばOKです。

後に出した方が採用されます。


他方、期限を過ぎてしまった場合は、当初の税金より納める額が増えるかどうかで対応が変わります。

増える場合、修正申告となり、差額の税金を納めるだけでなく、申告期限を過ぎてしまったことによる延滞税等が発生します。


これに対して、当初より税金が減る場合には、更正の請求というのを行なって、納め過ぎた税金を返してもらうことになります。

更正の請求は申告期限の翌日から5年間有効です。

つまり、6年前の税金を納め過ぎていたことがわかっても取り戻すことはできません。


いずれにしても間違えないようにしたいものですね。


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税理士会による確定申告無料相談会に相談員として参加しました。

相談者のほとんどは年金をもらっている高齢者なのですが、皆一様に税金のことがわかりません。
(わかっていたら相談に来ていませんね)


これは無理もないことです。

なぜなら、税金のことについて教わる機会がなかったのですから。


高齢者が自力で確定申告をやるには二つのハードルがあります。

一つは、税金の知識を持つこと。

もう一つは、パソコンの知識を持つことです。


パソコンは必須ではないですけど、税金の勉強は引退してからやるのはかなり困難です。

毎年変わっていくという点も非常に厄介です。

ですので、私はもっと若いうちから税金の知識を学ぶ機会を設けるべきだと思っています。

今の現役世代はパソコンが使えるのですから、そのハードルさえクリアできれば自力で確定申告ができるはずです。

学校で確定申告の基本的な仕組みを教えるべきだと思います。


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ふるさと納税をすると返礼品がもらえます。

また、ふるさと納税をすると一定額まで所得税や住民税が免除されます。

そのため、返礼品をもらった分だけお得になるわけですが、実は返礼品にも税金がかかります。


ふるさと納税の返礼品は一時所得となり、所得税の対象となります。

ただし、一時所得は50万円までは非課税ですので、もらった返礼品が50万円を超える価値を持たない限りほとんどの人は気にしなくて大丈夫かと思います。


また、ふるさと納税の返礼品は現金ではなく物品ですので、それがいくらなのかどうやって決めるのかという問題もあります。

総務省からは地方自治体に対して返礼品は寄付金額の3割以内とするようにというお達しが出ていますので3割として見積もれば問題ないでしょう。

例えば、1万円のふるさと納税をした場合の返礼品の価値は3千円という具合です。

これが50万円に達するには166万円を寄付する必要がありますので、そう簡単にはいかないだけでなく、そんなに寄付したら税金よりも多くのお金を払うことになってしまう人がほとんどだと思います。


ですので、問題となるのはふるさと納税の返礼品以外に一時所得がある場合です。

返礼品以外とは、生命保険の解約返戻金や競馬等のギャンブルで得た払戻金等です。

これらが50万円以上ありますと、全部の合計となりますので、3千円程度の返礼品でも課税されてしまうことになりますのでご注意頂きたいと思います。


■国税庁|「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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