あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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サラリーマンとして会社から給料をもらっている人は、年末調整という手続を会社で行うことによって所得税の確定申告をする必要がありません。

しかし、年の途中で転職した人は注意が必要となります。


年の途中で転職した人は、前の職場での給料と転職後の職場での給料を合算して年末調整を行います。

そのため、転職先にて前の職場での源泉徴収票の提出が求められます。

この点は知っている人も多いかもしれません。


さて、問題となるのはちょうど今の時期、年末が近いタイミングでの転職の場合です。

例えば、10月に退職し、11月に次の就職先が内定、12月から勤務開始というケースです。

12月からの中途入社となると、会社によっては12月分の給料は1月に支給されることもあり得ます。

そうすると、年内に新しい職場では一度も給料の支給がないことになります。

年内に給料の支給がなければ年末調整も行われません。


年末調整は年内の最終給与、通常は12月の給与でこれまで天引きしていた所得税を調整する手続ですが、この例の場合は転職先で受け取る給料が年明けになるので、前の職場で最後に受け取った給料が年内の最後となります。

このとき、前の職場で年末調整が行われることはほとんどありません。

つまり、転職先で年末調整が行われない以上、自分で確定申告をする必要があるのです。

年末近くの転職の場合、確定申告が必要になることがあるというお話でした。


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10月からインボイス制度がスタートしています。

昨日は、免税事業者がインボイスの登録をしたらどうなるのか、というお話をしましたが、今日は反対にインボイスの登録をしなかったらどうなるのかというお話をしたいと思います。


免税事業者がインボイスの登録をしないなら、ご自身の事務手続に変更はありません。

請求書や領収書はこれまでどおりの書式で大丈夫です。

しかし、インボイスを発行できないことで、取引相手はそれを嫌がる恐れがあります。


インボイスを出せない業者とは付き合わない、という人も一定数いると考えられ、顧客離れを招く可能性があります。

最悪なのは、売上先が1社しかない、いわゆる下請けとして営業している事業者です。

そういう人は、相手からインボイスやれと言われたら断れないでしょう。

免税事業者にとって、相手先との関係が変わるかもしれないというのがインボイス制度なのです。

怖い。


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■関連記事
免税事業者がインボイス登録するとどうなるのか
今月からインボイス制度がスタートしました。

消費税の申告が免除されている免税事業者も、中にはインボイスの登録をしている人がいるようです。

そこで、免税事業者がインボイスの登録するとどうなるのかお話したいと思います。


端的に申し上げますと、免税事業者がインボイス登録をすると、免税事業者ではなくなります。

つまり、消費税の申告と納税が必要になります。

今まで、消費税が免除されていたところ、一転して納税が必要になるのですから、当然負担が増えることになります。

例えば、年商800万円という事業者の場合、その中に含まれる消費税は約72万円です(税率10%)。

そこから経費に含まれる消費税を引くので、実際の納税額は3〜40万円くらいになるかと思います。

少なくとも、今までより手取りが少なくなることは確実です。


加えて、消費税の申告は知識がない人にはかなり難しいので税理士に頼むことになるでしょう。

そうしますと、税理士に払う手数料も発生します。

というわけで、インボイス制度はこれまで免税事業者だった人にはデメリットしかないのです。


取引先との関係上、インボイス登録をせざるを得ない人もいらっしゃると思いますが、登録しないで済むなら登録しない方がお得です。


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インボイス制度がスタートし、クローズアップされたのが免税事業者と呼ばれる人達です。

そこで、免税事業者とは何なのか改めて解説したいと思います。


免税事業者とは、年間の売上が1000万円以下で、消費税の申告が免除されている事業者です。
(所得税や法人税は免除されません)

正確には、消費税の対象となる課税売上が1000万円以下の事業者です。

例えば、保険診療のみを営んでいるクリニックは年商が1000万円を超えていても免税事業者です。

保険診療は消費税が非課税だからです。

そんな例外はあるものの、ほとんどの業種は消費税の課税取引ですので、一般に売上が1000万円以下なら免税事業者と考えていいでしょう。

反対に、消費税の申告義務がある事業者を課税事業者といいます


さて、そんな免税事業者ですが、インボイスのスタートにより、一部が課税事業者に転換したと言われています。

免税事業者はインボイスの登録ができないからです。

取引先との関係から、泣く泣くインボイスの登録をしたという感じです。

今まで、消費税の申告が不要だったところ、課税事業者になったことで消費税を納めなければならなくなります。

そうなるとどうなるのでしょうか。

明日に続きます。


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10月になりました。

今日からインボイス制度がスタートします。

そこで、何が変わったのか早速コンビニで買い物してみました。




左のレシートが9月、右が今日(10月)のレシートです。

同じお店で同じ商品を購入しました。

違いは右のレシートにTで始まる「事業者登録番号」が記載されている点です。

これがインボイスです。


今日以降事業者は消費税の計算において、このインボイスによって税額を計算することになります。

どういうことかといいますと、インボイスになっていない領収書やレシートは消費税の計算では使えなくなるということです。

これまでは、どんな領収書でも消費税の計算上考慮できたわけですが、今日以降はインボイスのみが計算対象となるため、人によっては納める消費税が増えるかもしれません。

とりあえず、事業者の方におかれましては、受け取った領収書やレシートにTで始まる登録番号が記載されているか気にするようにしてほしいと思います。


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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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