あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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フリーランスの方の多くは確定申告が終わった頃かと思います。
自分でやってみて案外大変だったから、次は税理士に頼もうという方もいらっしゃるかもしれません。
もし、税理士に頼もうと思ったなら、今すぐ探し始めることをお勧めします。
来年のことだから、来年になってから探そうとしても、受けてくれるところが見つからないということになる恐れがあるからです。
というのも、ほとんどの税理士事務所(会計事務所)では年末時点で年明け以降の予定がほぼ埋まっています。
私のように、開業から間もない場合には空いている場合もありますが、それでも急な依頼には対応しにくいのは間違いありません。
特に、期限まで1ヶ月を切った段階で1年分全部見てくれというのはかなり無理があると申し上げておきます。
ですので、遅くとも年内には依頼先を決めておくことをお勧めします。
そうすることで、年明けに余計な事務作業に追われることなく、本業に集中できるかと思います。
確定申告が終わってほっとしているところかもしれませんが、逆にこのタイミングで来年の確定申告のことを意識して準備をすることが吉と出ると思います。
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自分でやってみて案外大変だったから、次は税理士に頼もうという方もいらっしゃるかもしれません。
もし、税理士に頼もうと思ったなら、今すぐ探し始めることをお勧めします。
来年のことだから、来年になってから探そうとしても、受けてくれるところが見つからないということになる恐れがあるからです。
というのも、ほとんどの税理士事務所(会計事務所)では年末時点で年明け以降の予定がほぼ埋まっています。
私のように、開業から間もない場合には空いている場合もありますが、それでも急な依頼には対応しにくいのは間違いありません。
特に、期限まで1ヶ月を切った段階で1年分全部見てくれというのはかなり無理があると申し上げておきます。
ですので、遅くとも年内には依頼先を決めておくことをお勧めします。
そうすることで、年明けに余計な事務作業に追われることなく、本業に集中できるかと思います。
確定申告が終わってほっとしているところかもしれませんが、逆にこのタイミングで来年の確定申告のことを意識して準備をすることが吉と出ると思います。
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最近、仮想通貨の確定申告に関する相談が増えています。
労働で得られる収入が頭打ちになっているということなのかもしれません。
さて、仮想通貨(公式には暗号資産という)の取引による税金については、通貨と名が付くとおり、従前から存在する外国通貨の売買と基本的な考え方は同じです。
そこで、外国通貨を売買したときに発生する税金について見ていくことにします。
例えば、10万円という資金があって米ドルを購入したとします。
このときの為替レートが1ドル100円だとすると、1000ドル購入できます。
(通常は手数料がかかりますが、ないものと仮定します)
その後、為替レートが1ドル110円になったタイミングで手持ちの1000ドルを売却すると、11万円になります。
元々10万円だったものが1万円増えたわけです。
この増えた1万円に対し、税金がかかるというわけです。
この考え方は仮想通貨でも同じです。
その原則が理解できれば、仮想通貨だからといって特に難しい計算が存在するわけではないということがわかると思います。
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労働で得られる収入が頭打ちになっているということなのかもしれません。
さて、仮想通貨(公式には暗号資産という)の取引による税金については、通貨と名が付くとおり、従前から存在する外国通貨の売買と基本的な考え方は同じです。
そこで、外国通貨を売買したときに発生する税金について見ていくことにします。
例えば、10万円という資金があって米ドルを購入したとします。
このときの為替レートが1ドル100円だとすると、1000ドル購入できます。
(通常は手数料がかかりますが、ないものと仮定します)
その後、為替レートが1ドル110円になったタイミングで手持ちの1000ドルを売却すると、11万円になります。
元々10万円だったものが1万円増えたわけです。
この増えた1万円に対し、税金がかかるというわけです。
この考え方は仮想通貨でも同じです。
その原則が理解できれば、仮想通貨だからといって特に難しい計算が存在するわけではないということがわかると思います。
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空き家となってしまった実家を売却したいけど、売却すると税金がかかります。
それなら放置しておこうと考えるのは合理的かもしれません。
しかし、それが空き家を増やす一因となっています。
それでは空き家問題は一向に解決しないということで、政府が出した対策は、
■じゃあ売ったときの税金をかからなくしよう
ということでした。
それが、いわゆる空き家を売ったときの特例というやつです。
この特例を使うと最高3千万円まで所得から控除できます。
つまり、売却額が3千万円以下なら税金はゼロですし、3千万円を超える場合でも家を買ったときの価格次第でゼロとなります。
とはいえ、空き家なら何でもいいというわけではなく、要件があります。
■昭和56年5月31日以前に建築されていること
■マンションのように区分登記がされていない建物であること
■生前親が住んでいた空き家であること
まず、最初の要件である昭和56年5月31日以前というのは今の耐震基準になっていない建物になります。
そのため、空き家として放置しておくのは危ないからというのが理由です。
次に、マンションがダメというのは、他に住んでいる人がいるので、それって空き家じゃないよねという理由です。
だから、実家がマンションという人については今日の話は関係ないことになります。
3つ目については、実家という前提でお話していますので、当然空き家となる前は親が住んでいた建物となります。
(他人に貸していて現在は空き家という場合は使えません)
この要件をまず満たしておく必要があるのですが、それだけではありません。
■売却金額が1億円以下であること
■耐震基準を満たすように補強工事をするか、建物を取り壊すこと
■親が死亡してから3年後の12月31日までに売却すること
これを満たす必要があります。
親が長年住んでいてそれでもなお1億超で売れる物件などそんなにないと思いますが、まずその場合はダメです。
そして、一番厄介なのが耐震工事をするか取り壊すかのどちらかをしないといけないということです。
このハードルはかなり高いと感じます。
これについては、事前にどうすれば得になるかシミュレーションが必要でしょう。
耐震工事や取り壊しをすれば税金は少なくなるけど、工事費用がかかります。
他方、工事をしないで売れば通常の税金がかかります。
どちらが得かということです。
実家を売却したいと考えている人は、事前に税理士に相談することをオススメします。
この特例を使うには3年以内という制限もあります。
(参考)
■国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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■関連記事
空き家になった実家を売却したときの税金①
それなら放置しておこうと考えるのは合理的かもしれません。
しかし、それが空き家を増やす一因となっています。
それでは空き家問題は一向に解決しないということで、政府が出した対策は、
■じゃあ売ったときの税金をかからなくしよう
ということでした。
それが、いわゆる空き家を売ったときの特例というやつです。
この特例を使うと最高3千万円まで所得から控除できます。
つまり、売却額が3千万円以下なら税金はゼロですし、3千万円を超える場合でも家を買ったときの価格次第でゼロとなります。
とはいえ、空き家なら何でもいいというわけではなく、要件があります。
■昭和56年5月31日以前に建築されていること
■マンションのように区分登記がされていない建物であること
■生前親が住んでいた空き家であること
まず、最初の要件である昭和56年5月31日以前というのは今の耐震基準になっていない建物になります。
そのため、空き家として放置しておくのは危ないからというのが理由です。
次に、マンションがダメというのは、他に住んでいる人がいるので、それって空き家じゃないよねという理由です。
だから、実家がマンションという人については今日の話は関係ないことになります。
3つ目については、実家という前提でお話していますので、当然空き家となる前は親が住んでいた建物となります。
(他人に貸していて現在は空き家という場合は使えません)
この要件をまず満たしておく必要があるのですが、それだけではありません。
■売却金額が1億円以下であること
■耐震基準を満たすように補強工事をするか、建物を取り壊すこと
■親が死亡してから3年後の12月31日までに売却すること
これを満たす必要があります。
親が長年住んでいてそれでもなお1億超で売れる物件などそんなにないと思いますが、まずその場合はダメです。
そして、一番厄介なのが耐震工事をするか取り壊すかのどちらかをしないといけないということです。
このハードルはかなり高いと感じます。
これについては、事前にどうすれば得になるかシミュレーションが必要でしょう。
耐震工事や取り壊しをすれば税金は少なくなるけど、工事費用がかかります。
他方、工事をしないで売れば通常の税金がかかります。
どちらが得かということです。
実家を売却したいと考えている人は、事前に税理士に相談することをオススメします。
この特例を使うには3年以内という制限もあります。
(参考)
■国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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■関連記事
空き家になった実家を売却したときの税金①
実家の両親が亡くなり、他に同居人がいなければ空き家となります。
相続してそこに住むという手もありますが、既に自分の家を持っていたり、生活拠点が離れていれば無用となるかもしれません。
何もせず放置していても固定資産税がかかりますので、不要なら売却することも視野に入るでしょう。
そして、うまく売却できた場合、得られた収入には所得税がかかります。
今日はその所得税の計算についてお話します。
まず、不動産(土地建物)を売却したときの所得税は給料等とは別に計算されます。
不動産取引は数千万円規模になることが多いので、給料等と一緒にすると急激に税率が上がってしまうからです。
というわけで、不動産の売却でかかる所得税率は金額によらず所有期間5年以下のとき30%、5年を超えている場合は15%となっています。
実家を売却する場合は5年を超えていることがほとんどでしょうから、15%になることが多いと思います。
そして、その所得税は売却金額に対してかかるわけではありません。
例えば、実家を1千万円で売却できた場合、1千万円の15%つまり150万円という計算ではありません。
売却金額から物件を買ったときの金額と売却時に要した諸費用を引いた残りの部分に対して15%を掛けることになるのです。
今の例でいうと、購入時の金額が880万円、売却に要した諸費用が20万円だったとすると、
1,000万円−(880+20)万円=100万円が残りとなります。
これに税率15%を掛けるので、所得税は15万円ということになります。
ここで重要となるのが、実家を買ったときの金額です。
親がいくらで買ったのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。
買った当時の契約書などを探す必要が生じます。
もし、当時の記録が残っていない場合、ほとんど売値に近い金額に税率を掛けることになるので、記録が残っている場合に比べて多くの税金が取られる可能性が高くなります。
将来、実家に住む人がいなくなることが予想されるのなら、親が存命中に契約書の在り処について聞いておくことをオススメします。
と言っている私もまだ聞いたことがありませんでした。
今度機会をうかがって聞いてみようと思います。
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相続してそこに住むという手もありますが、既に自分の家を持っていたり、生活拠点が離れていれば無用となるかもしれません。
何もせず放置していても固定資産税がかかりますので、不要なら売却することも視野に入るでしょう。
そして、うまく売却できた場合、得られた収入には所得税がかかります。
今日はその所得税の計算についてお話します。
まず、不動産(土地建物)を売却したときの所得税は給料等とは別に計算されます。
不動産取引は数千万円規模になることが多いので、給料等と一緒にすると急激に税率が上がってしまうからです。
というわけで、不動産の売却でかかる所得税率は金額によらず所有期間5年以下のとき30%、5年を超えている場合は15%となっています。
実家を売却する場合は5年を超えていることがほとんどでしょうから、15%になることが多いと思います。
そして、その所得税は売却金額に対してかかるわけではありません。
例えば、実家を1千万円で売却できた場合、1千万円の15%つまり150万円という計算ではありません。
売却金額から物件を買ったときの金額と売却時に要した諸費用を引いた残りの部分に対して15%を掛けることになるのです。
今の例でいうと、購入時の金額が880万円、売却に要した諸費用が20万円だったとすると、
1,000万円−(880+20)万円=100万円が残りとなります。
これに税率15%を掛けるので、所得税は15万円ということになります。
ここで重要となるのが、実家を買ったときの金額です。
親がいくらで買ったのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。
買った当時の契約書などを探す必要が生じます。
もし、当時の記録が残っていない場合、ほとんど売値に近い金額に税率を掛けることになるので、記録が残っている場合に比べて多くの税金が取られる可能性が高くなります。
将来、実家に住む人がいなくなることが予想されるのなら、親が存命中に契約書の在り処について聞いておくことをオススメします。
と言っている私もまだ聞いたことがありませんでした。
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昨日、税務署に行きましたら、多くの人が来場していました。
確定申告があるからです。
3密回避のため、ある程度間隔は空けるものの、それでも話しかける際には接近しなければなりません。
感染リスクはあると思います。
そうした中、来場不要のインターネットを使った確定申告(e-Tax)を利用したいところですが、それでもこれだけ多くの人が税務署に足を運んでいるということは、それだけe-Taxのハードルが高いということなのだと思います。
その理由として、利用環境を整えることができないという点が挙げられます。
パソコンにしろ、スマートフォンにしろ、e-Taxを利用するためにはソフトウェアが要件を満たしている必要があります。
加えて毎年変更があるので、ソフトのアップデート(更新)が不可欠です。
ITに不慣れな人はアップデートって何?という感じではないでしょうか。
私の親もそのレベルです。
シニア層の世代もスマートフォンを持つようになりましたが、アプリのアップデートは勝手に自動更新されるのに任せ、不要なアプリを削除したり、新しいアプリをダウンロードしたりなどということは一度もやったことがないという人が多いのではないでしょうか。
それで、e-Taxで確定申告しようなんてハードルが高すぎます。
こういうことを覚えるのに何時間も使うのだったら、税務署に行って並んでも大して変わらないという結論になっているのではないでしょうか。
あと、e-Taxで送信するために「利用者識別番号」という番号を取得する必要があるのですが、これもハードルを上げる要因になっていると思います。
現在、確定申告にはマイナンバーの記入が求められています。
マイナンバーで本人が特定できるのだから、「利用者識別番号」などというものはもはや不要だと思います。
利用者識別番号は廃止してほしいと思います。
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確定申告があるからです。
3密回避のため、ある程度間隔は空けるものの、それでも話しかける際には接近しなければなりません。
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その理由として、利用環境を整えることができないという点が挙げられます。
パソコンにしろ、スマートフォンにしろ、e-Taxを利用するためにはソフトウェアが要件を満たしている必要があります。
加えて毎年変更があるので、ソフトのアップデート(更新)が不可欠です。
ITに不慣れな人はアップデートって何?という感じではないでしょうか。
私の親もそのレベルです。
シニア層の世代もスマートフォンを持つようになりましたが、アプリのアップデートは勝手に自動更新されるのに任せ、不要なアプリを削除したり、新しいアプリをダウンロードしたりなどということは一度もやったことがないという人が多いのではないでしょうか。
それで、e-Taxで確定申告しようなんてハードルが高すぎます。
こういうことを覚えるのに何時間も使うのだったら、税務署に行って並んでも大して変わらないという結論になっているのではないでしょうか。
あと、e-Taxで送信するために「利用者識別番号」という番号を取得する必要があるのですが、これもハードルを上げる要因になっていると思います。
現在、確定申告にはマイナンバーの記入が求められています。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
HP:
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
メッセージは以下のリンクよりお気軽にお送りください。
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神奈川県横須賀市出身
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好きな果物はバナナ
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公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
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