あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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今この記事を書いているのは2023年3月15日22時10分頃です。
今日が所得税の確定申告期限ということで、あと2時間を切りました。
まだ終わっていない方もいるかもしれません。
おかげさまで、私は先ほどすべての申告が終わったところですが、最後の依頼者は税金を納める必要がありました。
振替納税を登録している場合をのぞき、納税も3月15日までに行わなければいけません。
金融機関での窓口納付しかなかった頃は、事実上日中が期限だったわけですが、今はコンビニ納付やクレジットカード納付が可能なので日付が変わる直前までセーフになりました。
私も最後の依頼者にはコンビニ納付用のQRコードを送って、コンビニに行ってもらいました。
これでペナルティを受けずに済みます。
なお、確定申告書の提出はe-Taxですと日付が変わったらアウトですが、税務署の時間外ポストなら未明に出しても期限内申告として扱われます。
翌朝職員がポストの確認をするまでなら大丈夫ということです。
そこまで無理して期限を守る必要があるかは微妙ですけど、諦めたくない人はまだ間に合うとだけお伝えしておきます。
(今、確定申告をやっている人はこんなブログ見ないと思いますが)
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おかげさまで、私は先ほどすべての申告が終わったところですが、最後の依頼者は税金を納める必要がありました。
振替納税を登録している場合をのぞき、納税も3月15日までに行わなければいけません。
金融機関での窓口納付しかなかった頃は、事実上日中が期限だったわけですが、今はコンビニ納付やクレジットカード納付が可能なので日付が変わる直前までセーフになりました。
私も最後の依頼者にはコンビニ納付用のQRコードを送って、コンビニに行ってもらいました。
これでペナルティを受けずに済みます。
なお、確定申告書の提出はe-Taxですと日付が変わったらアウトですが、税務署の時間外ポストなら未明に出しても期限内申告として扱われます。
翌朝職員がポストの確認をするまでなら大丈夫ということです。
そこまで無理して期限を守る必要があるかは微妙ですけど、諦めたくない人はまだ間に合うとだけお伝えしておきます。
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確定申告無料相談会に相談員として参加してきました。
例年、年金受給者の方、つまり高齢者の方が多く、今年も確かにそうだったのですが、意外に若い世代の方も来ていたという印象です。
私が受けたのは、昨年途中で会社を退社したため、年末調整が受けられたなかったという人、会社が倒産したために同じく年末調整が受けられなかったという人です。
また、自分でビジネスをしている個人事業者の人が比較的多かった印象です。
無料相談会の場では、1人あたりの相談時間が30分程度となっているため、個人事業者は所得金額300万円以内という比較的低所得の人に限られています。
300万円といいいますと、一人なら生活可能と思いますが、養っている家族がいる場合心もとない金額です。
そのため、そんなに個人事業者の人が無料相談会に足を運ぶことはないです。
(まだ提出期限より1ヶ月以上早いこの段階で決算ができていないという人も多いと思いますが)
そういう個人事業者の人が他の相談員が対応していた件も含めて今回は多かった印象です。
会社が倒産してしまった事例といい、景気が悪くなっていることを感じます。
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例年、年金受給者の方、つまり高齢者の方が多く、今年も確かにそうだったのですが、意外に若い世代の方も来ていたという印象です。
私が受けたのは、昨年途中で会社を退社したため、年末調整が受けられたなかったという人、会社が倒産したために同じく年末調整が受けられなかったという人です。
また、自分でビジネスをしている個人事業者の人が比較的多かった印象です。
無料相談会の場では、1人あたりの相談時間が30分程度となっているため、個人事業者は所得金額300万円以内という比較的低所得の人に限られています。
300万円といいいますと、一人なら生活可能と思いますが、養っている家族がいる場合心もとない金額です。
そのため、そんなに個人事業者の人が無料相談会に足を運ぶことはないです。
(まだ提出期限より1ヶ月以上早いこの段階で決算ができていないという人も多いと思いますが)
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今年の10月よりインボイス制度が始まります。
インボイス制度とは何なのかというのは以下のサイトを見てほしいと思いますが、この制度の良くない点をお話したいと思います。
■国税庁「インボイス制度特集」
現在、年商1,000万円以下の小規模事業者は消費税の申告義務がありません。
つまり、消費税を納める必要がありません。
そういう事業者を免税事業者といいます。
しかし、インボイスの登録をすると、免税事業者であっても消費税の申告納税義務が発生することになります。
ですので、インボイスの登録を見送る人も出てくると思います。
一方、元々消費税の申告義務のある事業者は影響が小さいので、そのままインボイスの登録をすると思います。
そうすると、インボイスの発行をしない(登録をしない)事業者は大半が小規模な免税事業者ということになります。
インボイスが出ない相手は免税事業者の可能性が高いということは、その人の年収が少ないという予測につながります。
インボイスが出ているかどうかで相手の懐具合が透けて見えてしまうのです。
儲かっていない小規模な事業者がさらに儲からなくなる恐れがあります。
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■国税庁「インボイス制度特集」
現在、年商1,000万円以下の小規模事業者は消費税の申告義務がありません。
つまり、消費税を納める必要がありません。
そういう事業者を免税事業者といいます。
しかし、インボイスの登録をすると、免税事業者であっても消費税の申告納税義務が発生することになります。
ですので、インボイスの登録を見送る人も出てくると思います。
一方、元々消費税の申告義務のある事業者は影響が小さいので、そのままインボイスの登録をすると思います。
そうすると、インボイスの発行をしない(登録をしない)事業者は大半が小規模な免税事業者ということになります。
インボイスが出ない相手は免税事業者の可能性が高いということは、その人の年収が少ないという予測につながります。
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来年10月からインボイス制度というものが始まります。
インボイス制度とは、支払う金額のうち消費税がいくらなのか明確に記載した税額票(インボイス)を発行することをいいます。
要するに、消費税がちゃんとわかるように請求書や領収書に記載しなさいということです。
1万円の買い物なら消費税が1,000円、総額で11,000円、これが明確に記載されていないとダメです。
11,000円という総額のみ記載した領収書ではダメです。
単にこれだけのことですが、大きな問題を抱えています。
インボイスは全事業者に適用されるわけではなく、登録した事業者のみとなります。
加えて、消費税の計算においてはインボイス以外の請求書、領収書は対象外となります。
これが何を意味するかというと、インボイスの登録をしないと取引から排除されてしまう恐れがあるということなのです。
インボイスが出ない所とは付き合わないよ、という会社が出てきてもおかしくありません。
だったら、インボイスの登録をすればいいじゃないかという話ですが、そう簡単な話ではありません。
インボイスの登録をするということは、自動的に消費税の課税事業者になることも意味します。
既に課税事業者になっている人(会社)はいいですが、課税事業者になっていない免税事業者には影響が甚大です。
免税事業者は文字どおり消費税の申告と納付が免除されている事業者です。
これまで、消費税の手続をしなくて済んでいたのに、突然それをやらなきゃいけなくなるというのは大きな負担です。
つまり、このインボイス制度で一番大きな影響を受けるのは免税事業者の人達です。
そして、免税事業者とは年商が1,000万円以下の小規模事業者です。
必要経費を引けば、自分一人生活するのがやっとという人もいるでしょう。
そういう人にとって死活問題にもなり得ます。
しかも、そういう人は税理士に依頼せず、自分で確定申告をしている人が多いです。
そもそも、そんな情報が入っていないということもあるのではないでしょうか。
税理士と付き合いがある人は、そのことについて説明を受けたり、質問したりする機会がありますが、税理士と付き合いがなければ、情報が入ってこないということはあると思います。
最も影響が大きい人が知らないというのはヤバいと思います。
これまでの税制改正の中で最もタチが悪いと思います。
これまでの当局の動きを見ても、ぐだぐだな感じでスタートすると予想します。
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要するに、消費税がちゃんとわかるように請求書や領収書に記載しなさいということです。
1万円の買い物なら消費税が1,000円、総額で11,000円、これが明確に記載されていないとダメです。
11,000円という総額のみ記載した領収書ではダメです。
単にこれだけのことですが、大きな問題を抱えています。
インボイスは全事業者に適用されるわけではなく、登録した事業者のみとなります。
加えて、消費税の計算においてはインボイス以外の請求書、領収書は対象外となります。
これが何を意味するかというと、インボイスの登録をしないと取引から排除されてしまう恐れがあるということなのです。
インボイスが出ない所とは付き合わないよ、という会社が出てきてもおかしくありません。
だったら、インボイスの登録をすればいいじゃないかという話ですが、そう簡単な話ではありません。
インボイスの登録をするということは、自動的に消費税の課税事業者になることも意味します。
既に課税事業者になっている人(会社)はいいですが、課税事業者になっていない免税事業者には影響が甚大です。
免税事業者は文字どおり消費税の申告と納付が免除されている事業者です。
これまで、消費税の手続をしなくて済んでいたのに、突然それをやらなきゃいけなくなるというのは大きな負担です。
つまり、このインボイス制度で一番大きな影響を受けるのは免税事業者の人達です。
そして、免税事業者とは年商が1,000万円以下の小規模事業者です。
必要経費を引けば、自分一人生活するのがやっとという人もいるでしょう。
そういう人にとって死活問題にもなり得ます。
しかも、そういう人は税理士に依頼せず、自分で確定申告をしている人が多いです。
そもそも、そんな情報が入っていないということもあるのではないでしょうか。
税理士と付き合いがある人は、そのことについて説明を受けたり、質問したりする機会がありますが、税理士と付き合いがなければ、情報が入ってこないということはあると思います。
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今日はとある県立高校にて、税金に関する授業(租税教室)を行ってきました。
高校生に対して授業を行ったのは初めてでしたが、まだ理解するのは難しいかもしれません。
私が高校生だった頃、税金のことなんて考えたことは一度もなかったですから。
とは言っても、こういうことを学ばないまま学校を卒業するのはいいとは思いません。
税金という狭い領域だけでなく、広い意味でお金ということについてもっと学ぶ機会があった方がいいと思うのです。
今年から金融商品に関する授業も始まったようですし、少しずつ学校教育の在り方も変わってきていると思います。
租税教室もまだすべての公立高校で行われているわけではないので、浸透してほしいと思います。
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私が高校生だった頃、税金のことなんて考えたことは一度もなかったですから。
とは言っても、こういうことを学ばないまま学校を卒業するのはいいとは思いません。
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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
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自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業
2017年よりふんどしを愛用
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