あなたの人生を応援します。そんなメッセージを伝えるために、公認会計士であり、ライフスタイルサポーターを自称する筆者が日々の生活で感じたことや、お役に立ちそうな情報をお話しています。
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国税庁より、国税の納付について、12月1日よりスマートフォンアプリから納税ができるようになることがアナウンスされました。

いわゆる○○Payです。


(国税庁ホームページより)


これにより、納税方法の選択肢がまた一つ増えることになりました。

専用サイトから決済する形になるようですので、どこかに行く必要はありません。


これまでも、専用サイトからクレジットカード納付は可能でした。

しかし、クレジットの場合は一定の手数料がかかるため、利用率は高くなかったと思われます。

ですが、スマホアプリによるPay決済では手数料はかからないそうです。

個人的には一番お得な納税方法かと思います。


ただし、領収書が出ないという点はクレジット決済と同様です。

また、チャージした残高からしか決済できないという点も注意が必要かと思います。


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消費税は物の購入やサービスの利用に課される税金です。

この記事を書いている現在で酒類を除く飲食料品と定期購読の新聞は8%、それ以外は10%です。


消費税はその名のとおり、消費者が負担しているのですが、国に納めているのは事業者です。

年商1,000万円以上の事業者は課税事業者と呼ばれ、消費税の申告と納付を行います。

課税事業者はお客様が支払った消費税を預り、それを国に納めます。


それだけなら大した負担はなさそうに見えますが、実際の計算はかなり複雑で、この事務作業に要する負担はかなり大きいです。

消費税がなくなれば、この負担がなくなるので、時間的な余裕が生まれますし、また金銭面でも税理士に対する報酬を減らすことができるでしょう。


税理士としては、消費税の申告業務が一つの収入源となってはいますが、そんな税理士でも消費税がなくなった方がいい理由があります。


それはミスです。

税理士はミスをすると損害賠償請求を起こされるリスクがあるのですが、その理由として最も多いのが消費税のミスです。

消費税はやらかしやすい税目なのです。


また、当然の流れとして、消費税がなくなれば、税理士試験から消費税の科目もなくなるでしょう。

来年にはインボイス制度という、さらに事務負担を増大させる制度変更が予定されています。

勘弁してほしいです。


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相続税は、遺産総額が一定金額を超えるとかかる税金です。

そして、その申告は遺産を相続する人が自分でやらなければなりません。


そこで、まずは相続税がかかるのかどうかを調べることが必要となります。

いきなり専門家に頼むというのも手ではありますが、ご自身で試算ができるツールが国税庁で用意されています。

国税庁|相続税の申告要否判定コーナー

必要情報を入力すると、相続税がかかるかどうか、かかる場合にはいくらになるのかというのがわかります。

私もこれを使って判定してみましたが、面倒な計算を自分でやらなくて良いので楽でした。


身内が亡くなった場合、税務署から相続税に関するお尋ねが送られてくることがあります。

人が死亡すると死亡届を提出しますが、その情報は税務署にも回るようになっているため、特に、相続税がかかりそうな人の場合、お尋ねの文書が送られてくるのです。

その際、国税庁|相続税の申告要否判定コーナーで作成した判定結果を送ることで税務署への回答も済ますことができます。

(注;相続税がかかることが明らかな場合はお尋ねに対する回答は不要で、申告期限までに相続税の申告を行います)

気になる方は一度見てほしいと思います。


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自動車税は自動車を保有する人に課される税金です。

ちょうど今日が期限でした。

対象の方は概ね支払いが終わったかと思いますが、近年はキャッシュレス決済も可能になっている自治体も増えています。


○○Payというキャッシュレス決済は便利です。

とりわけ、新型コロナの感染リスクを回避するため利用者は増えたと考えられます。

しかし、落とし穴もあります。


それは、納税証明書が取れないことです。

納付書を使って現金で納める場合は、領収書が納税証明を兼ねます。

それを次の車検で使えばいいわけです。


しかし、キャッシュレスの場合には領収書が出ませんので、自ずと納税証明書も出ません。

1年以内に車検がある場合は納税証明書が必要になるため、キャッシュレス決済をした場合には、別途役所の窓口で納税証明書を取得しなければなりません。

車検が近い人は現金で納めた方がよいでしょう。


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今年も新型コロナウイルスの影響受けた場合には、確定申告期限を1ヶ月延長できる措置が実施されました。

また、3月14日にe-Taxの通信障害が起こったため、この影響を受けた人も同様に延長が可能となりました。

そして、どちらの理由による場合でも4月15日、この記事を書いている時点からすると明後日が期限です。

e-Taxで申告する場合、4月15日中なら日付が変わるまでは期限内の扱いとなります。

しかし、日付が変わって1秒でも経ってしまうと、期限後申告となってしまうのでご注意ください。


また、書面で提出する場合には、税務署の時間外ポストに投函する方法なら深夜でも間に合います。

翌朝、職員が回収するまでに入れておけばセーフです。

今年は翌日が土曜日なので、週末に投函しても意外と大丈夫かもしれません。
(絶対大丈夫だとは言えませんが)


郵送で提出する場合には、当日消印有効です。

なお、納税額がある人は、申告書を出した日が納期限です。

4月15日に出すのなら、その日中に納める必要があります。

振替納税を選択している人は口座振替ですので、その点の心配は不要です。


あとは、申告書に延長理由を一筆入れることを忘れないようにしてほしいと思います。


■国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

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プロフィール
HN:
榊原慎太郎
自己紹介:
1980年生まれ
神奈川県横須賀市出身
好きな料理は鯖の味噌煮
好きな果物はバナナ
営業職のサラリーマンを経て、
公認会計士試験に合格後、会計事務所での勤務を経て2020年8月1日に独立開業

2017年よりふんどしを愛用

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